2014年12月22日
【在学生の皆様へお知らせ】感染症罹患時の提出書類について
学生の皆様へお知らせ
学校保健安全法で『感染のおそれがないと医師に認められるまで出席停止とする』と定められている感染症にかかった場合、主治医の登校許可が下るまで登校しないで下さい。
感染症が治癒し再び登校する場合は、本学所定の『感染症治癒報告書・登校許可証明書』及び『診断日の医療機関の領収書コピー』の提出が必要です。
必ず事務局学務課へ書類を提出して下さい。
※『感染症治癒報告書・登校許可証明書』は本学ホームページの「在学生の方」のページの「感染症治癒報告書・登校許可証明書」にあります。
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